介護保険を利用しましょう
要介護の認定を受けると、次の5項目に介護保険が適用でき、補助を受けてリフォームができます。
1.手すりの取付 |
廊下・便所・浴室・玄関等に、転倒予防もしくは、移動、移乗動作に資する事を目的として設置します。
|
|
廊下の手すり |
玄関の手すり |
|
2.床段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
|
|
施工前 |
施工後 |
|
3.滑り防止等の床材の変更 |
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。
|
|
施工前 |
施工後 |
|
4.引戸等への扉の取替 |
開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった、扉全体の取替。
その他、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
|
引き戸に変える事により車いすでもスムーズ |
|
5.洋式便器への便器の取替 |
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的です。
腰掛け便座の設置は、福祉用具購入費支給サービスの対象となります。
|
その他、詳細な内容につきましてはこちらからお問い合わせください。
|